男女七歳にして席を同じゅうせず
《「礼記」内則から》7歳にもなれば、男女の別を明らかにし、みだりに交際してはならないということ。
だんじょきょうがく【男女共学】
同一学校・同一学級で男女が同時に教育を受けること。→共学
だんじょこようきかいきんとうほう【男女雇用機会均等法】
《「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の通称》募集・採用、配置、福利厚生、退職、解雇などにおける男女の差別的な取り扱いの禁止、セクシュアルハラスメントの防止措置などを定める。昭和47年(1972)施行の勤労婦人福祉法を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」として昭和60年(1985)に改正、翌年から施行。平成11年(1999)から現名称。
だんじょどうけん【男女同権】
男女両性の法律上の権利や社会的待遇などが同等であり、差別されないこと。
だんじょかくさしすう【男女格差指数】
⇒ジェンダーギャップ指数
だんじょふびょうどうしすう【男女不平等指数】
⇒ジェンダー不平等指数
だんじょべつがく【男女別学】
「別学」に同じ。「—校」
だんじょきょうどうさんかくかいぎ【男女共同参画会議】
内閣府の重要政策会議の一つ。男女共同参画社会の形成促進に関する基本的な方針・政策および重要事項について調査審議し、内閣総理大臣に提言する。
だんじょきょうどうさんかくしゃかい【男女共同参画社会】
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思で社会のあらゆる分野の活動に参加する機会を有し、政治的・経済的・社会的および文化的利益を均等に享受することができ、ともに責任を担うべき社会。