ちょくせつかんせん【直接感染】
⇒接触感染
ちょくせつきかん【直接機関】
国家機関で、その地位や権限が憲法によって直接定められているもの。国会・内閣・裁判所など。
ちょくせつきょうせい【直接強制】
1 民事執行法上、執行機関が債務者の意思とは関係なく、直接に債務の内容を実現すること。→間接強制 →代替執行 2 行政法上、義務の不履行がある場合、直接に義務者の身体または財産に実力を加え、義務の履行があったのと同一の状態を実現すること。検疫法による感染症患者の隔離・停留など、特別法によって例外的に認められる。
ちょくせつきんゆう【直接金融】
資金需要者が金融機関を介さずに、資金供給者から直接に資金を調達する金融方式。通常、株式や債券を発行し、証券発行市場を通じて調達する。→間接金融
ちょくせつこうどう【直接行動】
自己の意思を実現しようとして、一定の手続きや社会的規範を無視して、ただちに結果を出そうとするための行動。「—に出る」
ちょくせつこよう【直接雇用】
企業が労働者と直接雇用契約をかわすこと。派遣や請負などの間接雇用に対していう。労働者派遣法では、派遣先企業が同一業務に3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、その労働者に直接雇用を申し込む義務が発生すると定めている。→間接雇用
ちょくせつしゃげき【直接射撃】
視認できる目標物に対して直接に射撃を行うこと。
ちょくせつしょうこ【直接証拠】
訴訟上、法律効果の発生に必要な事実の存否を直接に証明する証拠。犯罪の目撃者の証人など。→間接証拠
ちょくせつしょうめい【直接証明】
論理学で、ある判断が真であることを積極的な論拠を示して証明する方法。→背理法
ちょくせつしんりしゅぎ【直接審理主義】
訴訟法上、受訴裁判所が自ら直接に弁論の聴取および証拠調べを行う主義。直接主義。→間接審理主義