かんりにん【管理人】
1 私法上、他人の財産を管理する人。 2 所有者から委託されて、アパート・施設などの管理をする人。
かんりのうりょく【管理能力】
1 経営や取り締まりの手腕。 2 財産を管理しうる法律上の能力。未成年者・成年被後見人はこの能力がないとされる。
かんりひ【管理費】
⇒共益費
かんりぼうえき【管理貿易】
国に直接、管理・統制されている貿易。品目・数量・相手国・決済方法などが指定される。
かんりめいれい【管理命令】
強制執行や会社の整理などの際、管理人に財産などを管理させるために裁判所が下す命令。
かんりうんえいじゅたくほうしき【管理運営受託方式】
⇒マネージメントコントラクト
かんりいりょうきき【管理医療機器】
副作用や機器の機能に障害が生じた場合に生命や健康に影響を与えるおそれがあるため、適切な管理が必要な医療機器で、高度管理医療機器以外のもの。薬機法に基づく医療機器のクラス分類でクラスⅡに分類される。MRI・心電図モニター・電子式血圧計・補聴器など。クラスⅡ医療機器。→一般医療機器 →高度管理医療機器
かんりかいけい【管理会計】
企業などの組織の経営者や管理者に対して、経営上の意思決定や業績管理に役立つ情報を提供することを目的とした会計。予算管理・損益分岐点分析・原価計算などの手法を用いて経営管理に活用される。内部報告会計。→財務会計
かんりかん【管理官】
警察庁・警視庁・道府県警察本部に置かれる、警察官の役職の一。課長と同等またはそれに次ぐ地位で、担当する特定の業務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
かんりけんげんしゃ【管理権原者】
多数の人を収容する建物・施設の防火管理について権原を有する人。建物の所有者・事業所の代表者・マンション管理組合の理事長など。消防法により、管理権原者は防火管理者を選任し、必要な業務を行わせることが義務付けられている。