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辞書
他人のために事務をする者が、自己もしくは第三者の利益や被害者の損害を目的として、任務にそむいて損害を与える罪。刑法第247条が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→特別背任罪
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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