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委託者が自ら受託者となって、自己の保有する財産を自分自身で管理・処分する信託。委託者は、公正証書その他の書面または電磁的記録によって、その意思表示を行う。→契約信託 →遺言信託
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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