ぎょうせいざいさん【行政財産】
国または地方公共団体の行政上の用途・目的に供される国有財産または公有財産。国有財産法上では、公用財産・公共用財産・皇室用財産・企業用財産の4種がある。→普通財産
ぎょうせいさいばん【行政裁判】
行政法規の適用について争いや疑いのある事件を、訴訟手続きによって裁判すること。狭義には、行政裁判所が裁判することをいう。
ぎょうせいさいばんしょ【行政裁判所】
行政事件に関する裁判をするために、司法裁判所とは別に設けられた特別裁判所。明治憲法下では設置されていたが、日本国憲法ではこれを認めず、行政事件を含む一切の裁判を司法裁判所に属せしめている。
ぎょうせいじけん【行政事件】
行政法規の適用に関する訴訟事件。原則として行政事件訴訟法が適用される。
ぎょうせいじけんそしょう【行政事件訴訟】
1 ⇒行政訴訟 2 司法裁判所が扱う行政事件に関する訴訟のこと。行政裁判所制度を導入している場合に行政裁判所が扱う訴訟を「行政訴訟」と呼ぶのに対して、司法裁判所が行政事件を扱う司法制度を採用している場合に司法裁判所が扱う行政訴訟を「行政事件訴訟」と呼んで区別することがある。 [補説]フランスやドイツなど大陸法系の国では司法裁判所とは別に行政裁判所を設置している場合が多く、英米法系の国では行政裁判所などの特別裁判所の設置を認めていないことが多い。日本の場合、大日本帝国憲法下では行政裁判所を設けていたが、日本国憲法では行政事件も司法権の所管とし、通常の司法裁判所で扱われる。
ぎょうせいじけんそしょうほう【行政事件訴訟法】
行政訴訟の手続きを定めた法律。行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを求めて裁判所に提訴する際の、訴えの種類や原告適格、被告適格等について規定している。昭和37年(1962)制定。国家賠償法・行政不服審査法と合わせて救済三法という。行訴法。 [補説]平成17年(2005)に一部改正され、救済範囲の拡大、審理の充実、手続きの簡素化および利便性向上、仮差し止めなど救済制度の整備などが行われた。
ぎょうせいしっこうほう【行政執行法】
行政上の強制執行の根拠を定めた一般法。明治33年(1900)制定。昭和23年(1948)に行政代執行法が制定され廃止。
ぎょうせいしどう【行政指導】
行政機関が一定の行政目的を達成するために、企業や団体などに対して勧告・助言など法的強制力を持たない手段により協力を求めて、望ましい方向へ同調させる行為。
ぎょうせいじむ【行政事務】
1 国の行政機関(地方公共団体を含む)が、行政権の発動として行う事務。 2 地方公共団体の事務で、住民の権利を規制し義務を課するような公権力の行使を伴うもの。地方公共団体独自の解釈については条例で定めることを必要とする。
ぎょうせいしょし【行政書士】
他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類などを作成することを業とする者。行政書士法で規定されている。→司法書士