こういきはん【行為規範】
1 人が社会生活において行うべき、または守るべきものとされる規範。裁判規範に対して用いられる語。 2 昭和60年(1985)の国会法改正に伴い、衆議院・参議院でそれぞれ議決された倫理規則。政治倫理綱領に基づいて、国会議員のあり方を具体的に示したもので、5条からなる。行為規範に違反した場合、政治倫理審査会で政治的道義的責任の有無が審査され、勧告が行われる。
こういぜい【行為税】
法律的または経済的行為に対して課せられる租税。登録免許税・印紙税など。→人税 →物税
こういちほう【行為地法】
問題となる行為のなされる場所の法律。国際私法上、契約・婚姻の方式などの準拠法として認められる。
こういのうりょく【行為能力】
民法上、法律行為を単独ですることのできる能力。→制限行為能力者
こういほう【行為法】
人の行為自体について定める法。特に商法(商行為法および海商法の一部)で取引自体に関するもの。運送契約・保険契約・商事売買に関する法など。→組織法
こういのせいとうか【行為の正当化】
国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告する、放射線防護に関する3原則の一つ。「人が放射線に被曝する行為は、それによって個人や社会全体に利益がもたらされるものでなければならない」というもの。正当化原則。
こういしゃ【行為者】
あることを行った人。特に、法律上の効果を生じさせる活動を意識的に行った人。→被行為者