しんりょうじょ【診療所】
《「しんりょうしょ」とも》医師・歯科医師が診察・治療を行う施設のうち、病院より規模の小さいもの。医療法では入院用ベッド数19以下のものをいう。一般には医院と称することが多い。
しんりょうほうしゃせんぎし【診療放射線技師】
⇒放射線技師
しんりょうほうしゅう【診療報酬】
保険診療の際、医療サービスに対し、公的医療保険から病院・診療所など医療機関や調剤を行った薬局に支払われる報酬。検査・手術・投薬などの診療行為や医薬品ごとに決まっている公定価格から算出して支払われる出来高払い方式、一定範囲の診療行為の報酬を定額で支払う包括払い報酬などがある。出来高払い方式の公定価格は点数で表示され、原則として2年に一度改定される。 [補説]国民の約4割が加入する国民健康保険は市町村(特別区)が保険者(経営の主体)であるため、診療報酬の増額は地方財政を圧迫することになる。一方、地方の医師不足や医療機関の疲弊が深刻化しており、診療報酬の引き上げを求める声もある。また、診療報酬は、手術や検査などの「本体部分」と「薬価部分」の二つに分類して改定が議論されている。
しんりょうほうしゅうしはらいききん【診療報酬支払基金】
⇒社会保険診療報酬支払基金
しんりょうほうしゅうせいきゅうめいさいしょ【診療報酬請求明細書】
⇒レセプト
しんりょうほうしゅうめいさいしょ【診療報酬明細書】
⇒レセプト
しんりょうか【診療科】
病院や診療所で、専門に診療する分野をいう。内科・外科・眼科など。 [補説]広告に使える診療科名は従来38種類であったが、平成20年(2008)の医療法等改正に伴い、規制が緩和された。この措置は患者・住民が自分の病状に合った適切な医療機関を選択しやすくすることを目的とするもので、広告に表示できる診療科名は大幅に増えたが、診療内容の性格に応じた最小限必要の事項を表示することが義務づけられ、虚偽・誇大な表示などは認められない。
しんりょうかんごし【診療看護師】
⇒ナースプラクティショナー
しんりょうじょうほうていきょうしょ【診療情報提供書】
「紹介状2」の正式名称。
しんりょうめいさいしょ【診療明細書】
病院や診療所などの医療機関が患者に交付する、診療内容を明記した書類。初診料、再診料、在宅医療、検査、投薬など診療報酬の算定区分ごとに、具体的な診療行為の項目名や保険点数が記載されている。