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ちょうていいいん【調停委員】
各種の調停で、調停委員会を構成し、調停を行う委員。民事上の調停では、主任となる裁判官と二人以上の民間人からなり、労働関係の調停では、使用者・労働者・公益を代表する各委員からなる。
ちょうていりこん【調停離婚】
当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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