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辞書
旧刑事訴訟法で、裁判所が被告人を親族などに預け、勾留 (こうりゅう) の執行を停止した制度。現行刑事訴訟法の親族・保護団体などへの委託による勾留の執行停止に相当する。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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