いしつぶつ【遺失物】
1 忘れたり落としたりした物。遺失品。 2 法律上、占有者の意思によらずにその所持を離れた物。拾得者はそれを持ち主に返すか、または警察に届けるかしなければならない。
いしつぶつおうりょうざい【遺失物横領罪】
⇒遺失物等横領罪
いしつぶつとうおうりょうざい【遺失物等横領罪】
遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。
いしつぶつほう【遺失物法】
遺失物を拾った場合の警察への提出や、持ち主への返還等について定めた法律。平成19年(2007)施行。明治32年(1899)施行の旧遺失物法が全面改正され、遺失物の保管期間が6か月から3か月に短縮されたほか、インターネットで公開されるようになった。