いぞくきそねんきん【遺族基礎年金】
一定の要件を満たす遺族に給付される国民年金。老齢基礎年金の受給者や受給資格のある人が死亡したときに、18歳未満の子をもつ妻や両親のいない18歳未満の子などに給付される。→公的年金 →遺族厚生年金 →遺族共済年金 [補説]同じ国民年金の老齢基礎年金(老齢年金)・障害基礎年金(障害年金)と併称するときなどに、単に「遺族年金」ということもある。
いぞくきょうさいねんきん【遺族共済年金】
共済年金に加入している組合員が在職中に死亡したとき、退職共済年金を受給している人が死亡したときなどに、遺族に給付される年金。仕組みは遺族厚生年金とほぼ同じ。→遺族基礎年金 →障害共済年金
いぞくこうせいねんきん【遺族厚生年金】
厚生年金に加入している人が在職中に死亡したとき、老齢厚生年金を受給している人が死亡したときなどに、遺族に給付される年金。厚生年金の加入をやめたあと厚生年金加入中に初診日がある病気・けがが原因で5年以内に死亡した場合にも給付される。給付対象は遺族基礎年金より広く、妻と子以外に、死亡した人によって生計が維持されていた、夫・両親・祖父母・孫に及ぶ。→障害厚生年金
いぞくねんきん【遺族年金】
1 生計の担い手である被保険者が死亡したとき、国民年金・厚生年金保険や各種共済組合などから、一定の要件を満たす遺族に給付される年金。公的年金は2階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される遺族基礎年金(1階部分)と、賃金報酬に比例して給付される遺族厚生年金・遺族共済年金(2階部分)とがある。 2 特に、国民年金の「遺族基礎年金」のこと。同じ国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)・障害年金(障害基礎年金)と併称するときに用いる語。 3 通勤災害に対して給付される労災保険のうち、遺族給付の一つ。受給資格者(死亡した労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で一定の年齢要件等を満たす者)のうち、最先順位者に支給される。 4 軍人・軍属・準軍属だった人が在職中に公務により受傷・罹病し死亡した場合に、遺族に対して国が支給する年金。
いぞくふじょりょう【遺族扶助料】
恩給法上の恩給の一。公務員が死亡したとき、その遺族に支給されるもの。年金の扶助料と、一時扶助料とがある。
いぞくほしょう【遺族補償】
⇒遺族補償給付
いぞくいちじきん【遺族一時金】
1 通勤災害に対して給付される労災保険のうち、遺族給付の一。遺族年金の受給資格者がいない場合に、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などのうち、最先順位者に支給される。 2 軍人・軍属・準軍属だった人が在職中に公務により受傷・罹病し死亡した場合に、遺族に対して国が支給する一時金。
いぞくきゅうふ【遺族給付】
通勤災害に対して給付される労災保険の一。労働者が通勤途中に死亡した場合、遺族に支給される。また、遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金などが支給される。業務災害の場合は遺族補償給付という。 [補説]受給資格者(死亡した労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)がいる場合は最先順位者に遺族年金が給付される。受給資格者に該当する遺族がいない場合は、遺族一時金が支給される。
いぞくほしょういちじきん【遺族補償一時金】
業務災害に対して給付される労災保険のうち、遺族補償給付の一。遺族補償年金の受給資格者がいない場合に、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などのうち、最先順位者に支給される。
いぞくほしょうきゅうふ【遺族補償給付】
業務災害に対して給付される労災保険の一。労働者が業務上の事由で死亡した場合、遺族に支給される。また、遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金などが支給される。通勤災害の場合は遺族給付という。 [補説]受給資格者(死亡した労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)がいる場合は、その最先順位者に遺族補償年金が給付される。受給資格者に該当する遺族がいない場合は、遺族補償一時金が支給される。