しょうがいきそねんきん【障害基礎年金】
心身に障害を受け、一定の受給要件を満たした人に給付される国民年金。障害の程度により1級と2級とがある。国民年金に未加入であったり、保険料の滞納などがあると給付されない場合がある。子供がある場合はその分が加算される。また、国民年金に加入前、20歳未満で障害を受け、その状態が続いている人にも給付される。→公的年金 →障害厚生年金 →障害共済年金 [補説]同じ国民年金の老齢基礎年金(老齢年金)・遺族基礎年金(遺族年金)と併称するときなどに、単に「障害年金」ということもある。
しょうがいきょうさいねんきん【障害共済年金】
共済年金に加入している組合員が在職中に傷病によって障害を受けたときに給付される年金。仕組みは障害厚生年金とほぼ同じ。→障害基礎年金 →退職共済年金 →遺族共済年金
しょうがいきょうそう【障害競走】
1 馬術競技・競馬で、走路途中に土塁・柵 (さく) などの障害物を設けて行う競走。 2 陸上競技の種目の一。走路に障害器具(ハードル)を並べ、それを飛び越えて速さを競う競走。ハードル競走。
しょうがいこうせいねんきん【障害厚生年金】
厚生年金に加入している人が在職中に傷病によって障害を受けたときに給付される年金。障害の程度により1級から3級まであり、3級に該当しない場合でも傷病手当金という一時金が給付されることがある。1級と2級の給付条件は障害基礎年金と同じで、それに加算される2階建て給付となる。→老齢厚生年金 →遺族厚生年金
しょうがいしゃ【障害者】
身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害および社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人。 [補説]「社会的障壁」とは、障害がある人にとって日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物・制度・慣行・観念その他一切のものをいう。
しょうがいしゃきほんほう【障害者基本法】
障害者の自立及び社会参加を支援する施策に関する基本理念を定めた法律。昭和45年(1970)制定の心身障害者対策基本法を改正して平成5年(1993)成立。平成16年(2004)大幅改正。障害者に対して障害を理由として差別することや、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないと定める。また、国や地方自治体に障害者のための施策に関する基本計画の策定を義務づけている。→障害者自立支援法 [補説]平成23年(2011)、国連の障害者権利条約批准に向けた国内法整備のため改正。
しょうがいしゃじりつしえんほう【障害者自立支援法】
障害の種類(身体障害・知的障害・発達障害を含む精神障害)により差のあった福祉サービスをまとめて共通の制度にし、障害者・障害児が地域で自立して生活できるよう支援事業を充実するための法律。小泉改革の一環として平成17年(2005)成立、平成18年(2006)4月施行。平成25年(2013)4月、障害者総合支援法に改題。難病患者等も障害福祉サービスの給付対象に含められた。
しょうがいしゃマーク【障害者マーク】
「身体障害者標識」の通称。
しょうがいしゃゆうびん【障害者郵便】
⇒心身障害者用低料第三種郵便物
しょうがいねんきん【障害年金】
1 国民年金・厚生年金保険や各種共済組合などから、心身に障害を受け、一定の受給要件を満たす人に給付される年金。公的年金は2階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される障害基礎年金(1階部分)と、賃金報酬に比例して給付される障害厚生年金・障害共済年金(2階部分)とがある。 2 特に、国民年金の「障害基礎年金」のこと。同じ国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)・遺族年金(遺族基礎年金)と併称するときに用いる語。 3 通勤災害に対して給付される労災保険のうち障害給付の一。障害の程度が重い場合(厚生労働省令で定める障害等級の第1級〜第7級)に支給される。 4 軍人・軍属・準軍属として在職中に公務により受傷・罹病し、一定程度の障害を負った人に対して国が支給する年金。