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災害・盗難・横領によって資産に受けた損失額のうち、その災害等が生じた年の雑損控除として控除しきれない金額。生活に通常必要でない資産(骨董 (こっとう) 品・別荘など)が受けた損失額は対象外。保険金・損害賠償金などで補塡 (ほてん) された金額は除く。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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