[補説]民法は
顕名主義をとるが、
商法は
例外として非顕名主義をとる。これにより、
商行為においては、代理人が相手方に対して、依頼者本人のために
法律行為を行うことを知らせなくても、その
効力は
原則として
本人に生じる。例えば、小売店の経営者が販売員を雇って、日常的に
大量の
商品を
継続して
販売する
場合、その都度顕名をするのは
煩雑で、商取引の迅速性が損なわれる。一方、相手方である客も、
店員が営業主の代わりに
販売していると
認識していることが多い。そのため、商行為については
顕名の
必要はないとされる。