よきんほけんきこう【預金保険機構】
昭和46年(1971)預金保険法に基づく特別法人として設立。平成8年(1996)、預金保険法改正等により業務内容を拡充。預金者保護を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買い取りを行うほか、金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継などを行う。預保。→整理回収機構 →産業再生機構 →振り込め詐欺救済法
よきんほけんほう【預金保険法】
金融機関が破綻 (はたん) した場合の処理について定めた法律。昭和46年(1971)施行。預金保険機構の組織・業務、預金保険制度、金融整理管財人の選任、破綻機関の業務の引き継ぎ等について規定している。金融機関が破綻した場合、預金保険制度により預金者一人あたり元本1000万円までとその利息が保護(ペイオフ)される。
よきんしゃほごほう【預金者保護法】
《「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の略称》偽造、または盗まれたキャッシュカードを使われた預金者の被害を金融機関が補償することを定めた法律。補償の要件は被害者の過失がないことで、特に暗証番号の管理が問題になる。盗難通帳は除外。平成18年(2006)2月施行。偽造カード法。
よきんほけんせいど【預金保険制度】
⇒預金保険