ぎょうむじょうかしつちししょうざい【業務上過失致死傷罪】
⇒業務上過失致死傷等罪
ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい【業務上過失致死傷等罪】
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、前者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。業務上過失致死傷罪。業務上過失致死罪。業務上過失致傷罪。業務上過失傷害罪。 [補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。自動車で、故意に危険な運転をして人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が適用される。→業務2
ぎょうむじょうかしつちしょうざい【業務上過失致傷罪】
⇒業務上過失致死傷等罪
ぎょうむじょうしっかざい【業務上失火罪】
⇒業務上失火等罪
ぎょうむじょうしっかとうざい【業務上失火等罪】
失火罪・激発物破裂罪にあたる行為を、業務上必要な注意を怠ったことにより行う罪。刑法第117条の2が禁じ、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金に処せられる。業務上失火罪。 [補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動をさす。→業務2
ぎょうむじょうだたいおよびどうちししょうざい【業務上堕胎及び同致死傷罪】
医師・助産師・薬剤師などが、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第214条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。業務上堕胎罪。業務上堕胎致死傷罪。業務上堕胎致死罪。業務上堕胎致傷罪。 [補説]母体保護法が条件付きながら堕胎を認めているため、本罪を禁じる法は事実上空文化している。
ぎょうむじょうだたいざい【業務上堕胎罪】
⇒業務上堕胎及び同致死傷罪
ぎょうむじょうだたいちしざい【業務上堕胎致死罪】
⇒業務上堕胎及び同致死傷罪
ぎょうむじょうだたいちししょうざい【業務上堕胎致死傷罪】
⇒業務上堕胎及び同致死傷罪
ぎょうむじょうだたいちしょうざい【業務上堕胎致傷罪】
⇒業務上堕胎及び同致死傷罪