してきげんざい【史的現在】
過去の事実や歴史上の出来事を生き生きと描写するために、現在形を用いて述べること。歴史的現在。
してきじち【私的自治】
個人の私法上の法律関係を、個人の自由な意思に基づいて律すること。近代私法の一原理とされる。
してきせいさい【私的制裁】
⇒私刑
してきねんきん【私的年金】
民間の企業・団体が行う企業年金・団体年金などと、個人が任意で加入する個人年金の総称。→公的年金
してきゆいぶつろん【史的唯物論】
《(ドイツ)historischer Materialismus》マルクス主義の歴史観。歴史の発展の原動力は、社会的生産における物質的生産力とそれに照応する生産関係とからなる社会の経済的構造にあるとする立場。その上に政治・法律・宗教・哲学・芸術などの制度や社会的意識形態が上部構造として形成され、やがてその生産関係は生産力の発展にとって桎梏 (しっこく) (束縛するもの)となり、新しい、より高度の生産関係に変わるとされる。唯物史観。→弁証法的唯物論
してきろくおんろくがほしょうきん【私的録音録画補償金】
MDやDVDなど政令で指定されたデジタル機器・媒体で録音・録画する者が、私的な利用であっても著作権者に支払う義務のある補償金。機器やメディアの販売価格に上乗せされ、メーカーがまとめて補償金管理団体に支払っている。平成4年(1992)の著作権法改正によって導入。
してきしもんきかん【私的諮問機関】
国の行政機関や地方公共団体の執行機関に設けられる会合。外部の有識者や実務経験者を招いて、行政上の課題について議論・提言を行う。大臣や首長などの決裁により開催されるもので、法令に基づいて設置される審議会とは区別される。審議会と区別するため、懇談会・懇話会・考える会・検討委員会・事務局などの名称が用いられる。 [補説]法令に基づいて設置される審議会の委員は公務員であり、審議会は公的機関として答申を提出する。これに対して、私的諮問機関には法的な制約がなく、出席者が私人として意見を表明・交換する場とされる。懇談会など私的諮問機関の報告・提言は、公的な諮問機関である審議会等の答申と同じように、実質的に行政運営に影響を及ぼし得る。
してきせいり【私的整理】
破産法・民事再生法・会社更生法などの法的手続きによらずに、債権者と債務者の合意によって債権債務を処理する手続き。裁判所は介在せず、弁護士・司法書士などを通じて交渉する。法人の場合、事業の継続を図る再建型の手続きと会社を解体する清算型の手続きがある。任意整理。→法的整理
してきせいりガイドライン【私的整理ガイドライン】
法的な倒産手続き(法的整理)によらず、関係者の合意に基づいて債権債務の整理を行うための手続規定。私的整理の基準の明確化、不良債権処理の促進を目的として平成13年(2001)に全国銀行協会・日本経済団体連合会が主体となって作成。
してきたんまつりよう【私的端末利用】
⇒ビー‐ワイ‐オー‐ディー(BYOD)