じしんばいばい【地震売買】
地上権または土地の賃借権が登記されていない場合に、地主が地代値上げの目的で建物のある土地を仮装的に売買すること。日露戦争後の地価の暴騰の際に盛んに行われた。地震のように借地上の建物の存立の基盤を危うくするところから言われた語。
じしんばん【自身番】
江戸時代、江戸・大坂などの大都会で、市中の警備のために各町内に置かれた番所。初め地主自らがその番にあたったが、のち、町民の持ち回りとなった。
じしんばんや【自身番屋】
自身番が詰めた小屋。自身番所。番屋。
じしんひがいそうきひょうかシステム【地震被害早期評価システム】
内閣府の地震防災情報システムを構成するシステムの一。地震発生直後に被害規模の概要を短時間で推計する。気象庁からの地震情報を受けて、全国市区町村の地形・地盤・建築物・人口などのデータベースから震度分布や被害を推計し、地震発生後30分以内に推計結果を出力する。平成8年(1996)4月から運用開始。EES(Early Estimation System)。
じしんふんかつなみきけんたんぽとくやく【地震噴火津波危険担保特約】
自動車保険における特約の一つ。一般の自動車保険では免責となる地震・噴火・津波などによる損害に対しても保険金が支払われるもの。地震噴火津波危険補償特約。
じしんほけん【地震保険】
地震・噴火およびそれによる津波を原因として、住宅や家財が火災・損壊・埋没・流出した場合の損害を補償する保険。火災保険に付帯して契約する任意保険。 [補説]火災保険だけでは、地震によって発生・延焼した火災による損害は補償されない。地震保険は、被災者の生活の安定を目的とする制度で、保険料に損害保険会社の利潤は含まれず、準備金として積み立てられる。民間だけでは対応できない大規模な地震が発生した場合は、政府が再保険金を支払う。保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50パーセント相当以内で、建物5000万円、家財1000万円が上限。地震保険の損害認定基準損害の程度主要構造物の損害額焼失・流失した床面積家財の損害額保険金支払割合全損(建物の時価の)50パーセント以上(延べ床面積の)70パーセント以上(家財の時価の)80パーセント以上100パーセント大半損40パーセント以上 50パーセント未満50パーセント以上 70パーセント未満60パーセント以上 80パーセント未満60パーセント小半損20パーセント以上 40パーセント未満20パーセント以上 50パーセント未満30パーセント以上 60パーセント未満30パーセント一部損3パーセント以上 20パーセント未満全損・半損には至らないが、床上浸水または地盤面より45センチメートルを越える浸水を受けて建物に損害が生じた場合10パーセント以上 30パーセント未満5パーセント※平成28年(2016)までは大半損・小半損の区別がなく、半損(保険金支払割合50パーセント)として区分されていた。
じしんモーメント【地震モーメント】
断層面をずらそうとする偶力のモーメントの大きさ。地震を起こした断層運動の強さを物理的に表したもの。大型の地震の場合は、震度計の針の揺れから算出するマグニチュードよりも、破壊エネルギーの大きさを忠実に表す。記号Mo →モーメントマグニチュード
じしんよち【地震予知】
地震の発生前に、その時期・場所・規模を予測すること。日本では、国土地理院に置かれた地震予知連絡会や気象庁の地震防災対策強化地域判定会が中心となり、土地の変形・傾斜・ひずみ、前震を含む異常地震活動、震源の移動、地磁気・地電流、地下の電気抵抗、地下水の変化などの各種データを常時検討・判断している。
じしんじおうりょく【地震時応力】
地震によって変形した建物が元に戻ろうとする力。この数値を元に建物の柱や梁の太さ、鉄筋の本数を算出する。
じしんさいほけんとくべつかいけい【地震再保険特別会計】
大規模な地震が発生し、巨額な地震保険金の支払いが生じた場合に、国が保険責任を分担する地震再保険事業に関する政府の経理を明確にするために設置された、財務省所轄の特別会計。昭和39年(1964)の新潟地震を契機として昭和41年(1966)に設置された。