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じょうげんきんり【上限金利】
法律で定められた金利の上限。 [補説]平成18年(2006)に貸金業法等が改正され、平成22年6月に完全施行される以前、貸金業者は出資法の旧上限金利(年29.2パーセント)と利息制限法の上限金利(年15〜20パーセント)の間のいわゆるグレーゾーン金利で貸し付けを行い、問題視されていた。施行後は、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられ、利息制限法との上限金利の差は解消された。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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