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辞書
国や地方公共団体が、特定人に対して作為・不作為・給付・受忍の義務を命じる行政処分。不作為を命じることを特に禁止といい、その違反については罰則の定めがある。下命行為。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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