• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

昭和28年(1953)制定の信用保証協会法に基づいて設立される公益法人。中小企業が金融機関から融資を受けるとき、その債務保証する機関。借入金の返済に行き詰まったときは協会が代わって返済し、その後、協会に対して債務者が返済する形をとる。融資決定時に、債務者は協会へ信用保証料を支払う。各都道府県および横浜川崎・名古屋・岐阜大阪の各市に計52法人が設けられている。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。