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辞書
昭和28年(1953)制定の信用保証協会法に基づいて設立される公益法人。中小企業が金融機関から融資を受けるとき、その債務を保証する機関。借入金の返済に行き詰まったときは協会が代わって返済し、その後、協会に対して債務者が返済する形をとる。融資決定時に、債務者は協会へ信用保証料を支払う。各都道府県および横浜・川崎・名古屋・岐阜・大阪の各市に計52法人が設けられている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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