めんきょえいぎょう【免許営業】
官公庁の免許や許可を受けなければ行えない営業。質屋・古物商・風俗営業など。
めんきょかいでん【免許皆伝】
芸道・武道などで、師匠が弟子にその道の奥義を残らず伝授すること。
めんきょかんさつ【免許鑑札】
官公庁が免許の証として交付する鑑札。
めんきょぎょぎょう【免許漁業】
都道府県知事の漁業免許によって与えられた漁業権に基づいて行われる漁業。
めんきょじょう【免許状】
官公庁が免許の証として交付する文書。免状。免許書。
めんきょていし【免許停止】
違反行為などを理由として、一時的に免許の効力を停止させられること。免停。
めんきょとりけし【免許取(り)消し】
違反行為や欠格などを理由として免許を取り消されること。
めんきょいじろせん【免許維持路線】
路線バス会社が、開設した路線の免許を維持するために、運行を継続している路線。
めんきょがいきょうかたんにん【免許外教科担任】
ある教科を担当する教員がいないか不足の場合、1年間に限って他教科の教員が免許外の教科を担当すること。 [補説]免許外教科担任を行うには、教育職員免許法の規定により、都道府県教育委員会の許可を得なければならない。
めんきょしょう【免許証】
行政機関が、免許の証明として交付する文書。特に、運転免許証のこと。