さいしんこうこく【再審抗告】
民事訴訟法上、即時抗告によって確定した決定・命令の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立て。準再審。
さいしんせいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された証拠などが判決の証拠となったことが証明されたとき(刑事・民事)、有罪の言い渡しを受けた者の利益となる新たな証拠が発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白を強要された場合(民事)などがあり、刑事訴訟法・民事訴訟法にそれぞれ規定されている。刑事事件で再審が開始された場合、刑の執行を停止することができる。死刑確定後に再審によって無罪となった事件に、免田事件、財田川事件などがある。→再審査請求
出典:gooニュース
再審無罪の責任問う 松橋事件国賠訴訟が結審 判決は来年3月14日
この日の弁論では、宮田さんの有罪が確定した後に再審請求の準備を始め、国賠訴訟では原告側弁護団に名を連ねる斉藤誠弁護士(東京弁護士会)が意見を述べた。
「問題点を明らかにする判決を」再審無罪の松橋事件めぐる訴訟が結審 熊本地裁
松橋事件で再審無罪となった男性の遺族が国と熊本県に損害賠償を求めた裁判が結審、原告団が最後の訴えをしました。
「再審法」の改正要請に伊賀市長賛同 「冤罪で苦しむ人生まぬよう」
法務大臣や衆参両院議長あての要請書は、袴田事件が死刑確定事件で5件目の再審無罪となったことに触れ、捜査機関の手元にある証拠を再審請求人に開示できるようにすることや、再審決定に対する検察官の不服申し立ては法律で禁止することなどを求めている。
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