こどもてあて【子ども手当】
次代の社会を担う子どもや子育てを社会全体で支援していくという理念に基づいて、15歳以下の子どもの保護者に支給された手当。平成22年度(2010)から2年間、民主党政権下で、それまでの児童手当に代わって支給された。 [補説]平成21年度(2009)以前の児童手当は、12歳以下(小学生以下)の子どもを対象とし、所得制限を設けていたのに対し、子ども手当は対象年齢を15歳以下(中学生以下)に拡大し、所得制限を設けなかった。平成22年度(2010)と平成23年度(2011)前半は一律月額1万3000円、平成23年度後半は年齢や出生順位によって月額1万円〜1万5000円が支給された。平成24年度(2012)は、民主・自民・公明の3党合意に基づいて児童手当として実施されるが、支給対象となる子どもの年齢や支給額は子ども手当と同じ。所得制限が復活するが、当面は所得制限を超える世帯にも5000円が支給される。
こどもわかものいくせいしえんすいしんほう【子ども若者育成支援推進法】
引きこもりやニートなど社会生活を円滑に営むうえで困難を抱える若者の社会参加を支援する施策について定めた法律。平成22年(2010)施行。内閣府に育成支援推進本部を設置し、支援をネットワーク化するなど、国・地方公共団体・児童相談所やNPOによる協力体制を整備する。
こどもえん【こども園】
「認定こども園」の略称。
こどもべや【子供部屋】
子供専用の部屋。子供のために用意した部屋。
こどもひさいしゃしえんほう【子供被災者支援法】
《「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」の略称》⇒原発事故子供・被災者支援法
こどもこどもする【子供子供する】
[動サ変][文]こどもこども・す[サ変]いかにも子供っぽいようすである。「—・したところのある学生」「—・した服」
こどものひんこんたいさく【子供の貧困対策】
子供の将来が生まれ育った環境によって左右されない社会を実現するために、国と地方公共団体の関係機関が連携して行う、子供の教育・生活に関する支援、保護者に対する就労支援、経済的支援などの施策。
こどものひんこんたいさくたいこう【子どもの貧困対策大綱】
経済的困難を抱える家庭の子供を支援する施策を総合的に推進するために政府が作成した大綱。子どもの貧困対策法に基づいて、平成26年(2014)8月閣議決定。子供の貧困に関する25の指標を設定し、その改善に向けた重点施策を掲げている。
こどものひんこんたいさくほう【子どもの貧困対策法】
《「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の略称》子供の将来が、その生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関する基本理念や基本となる事項を定めた法律。平成25年(2013)制定。
こどものひんこんりつ【子供の貧困率】
貧困の状況にある子供の割合。日本では、厚生労働省が3年ごとに実施す国民生活基礎統計の大規模調査の結果をもとに、OECDの定義に基づいて、「18歳未満の子供の総数に占める等価可処分所得が貧困線に満たない子供の割合」として算出される。 [補説]この貧困率は、世帯の所得から所得税・住民税・社会保険料・固定資産税を控除した可処分所得を世帯人員の平方根で割って算出した一人当たりの所得(等価可処分所得)を低い順に並べたとき、真ん中の人の所得の半分(貧困線)に満たない人の割合として計算される。