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辞書
1 身分の高い人が公式に会見すること。引見。「首相が外国大使に—する」
2 身体の拘束を受けている被疑者・被告人と、弁護人などが面会すること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
せっけんこうつうけん【接見交通権】
身体の拘束を受けている被告人・被疑者が、外部の人と面会し、書類や物の受け渡しをする権利。特に、弁護人または弁護人になろうとする人との接見は、立会人を置かずに接見すること(秘密交通権)が認められている。
せっけんきんし【接見禁止】
勾留中の被疑者・被告人に対し、弁護士以外の者との面会や手紙の受け渡しなどを禁じること。
尺縑
席巻
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石鹸
節倹
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