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辞書
医師・助産師・薬剤師などが、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第214条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。業務上堕胎罪。業務上堕胎致死傷罪。業務上堕胎致死罪。業務上堕胎致傷罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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