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辞書
人の死体・遺骨・遺髪や、すでに棺に納めてある物を、損壊・遺棄したり盗み取ったりする罪。刑法第190条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。死体損壊罪。→死体遺棄罪
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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