しょうめつじこう【消滅時効】
時効の一。権利を行使しない状態が一定期間継続した場合、その権利を消滅させる制度。所有権以外の財産権について認められている。→取得時効 [補説]消滅時効は民法に規定。債権は、債権者が権利を行使できると知った時から5年間、または、客観的に権利を行使できる時から10年間。地上権や地役権など、債権でも所有権でもない財産権は、権利を行使できる時から10年間行使しなかったとき、時効により消滅する。令和2年(2020)の改正法施行以前は、民法で原則10年、商法で原則5年と規定され、職業別に短期消滅時効が設けられていた。
しょうめつききげんご【消滅危機言語】
話者が極めて少なく、近い将来に消滅するおそれのある言語。ユネスコが調査をしており、日本ではアイヌ語や八重山諸島の八重山語、八丈島の八丈語などが指摘されている。
しょうめつほうしゃせん【消滅放射線】
粒子と反粒子が衝突して対消滅する際に放出される電磁波。ふつう電子と陽電子の衝突で、反対方向に放出される二つの光子(γ線)を指す。
しょうめつかくしゅ【消滅核種】
⇒消滅放射性核種
しょうめつほうしゃせいかくしゅ【消滅放射性核種】
かつて超新星爆発などの元素合成の過程で生成されたが、放射性崩壊によって自然界から検出不可能なほど消滅してしまった放射性核種。地球上では崩壊生成物や鉱物中にみられる崩壊時の放射線の飛跡から、アルミニウム26、マンガン53、鉛107などが、過去に存在したことがわかっている。消滅核種。死滅天然放射性核種。
しょうめつがいしゃ【消滅会社】
会社が吸収合併をする場合に、吸収されて消滅する会社をいう。吸収合併消滅会社。→存続会社
しょうめつかのうせいとし【消滅可能性都市】
少子化や人口流出に歯止めがかからず、存続できなくなるおそれがある自治体。平成26年(2014)に日本創成会議が指摘。平成22年(2010)から令和22年(2040)までの間に20〜39歳の女性の人口が5割以下に減少すると推計される自治体で、全国の市区町村の約半数が該当する。