とくべつてはい【特別手配】
《「警察庁指定被疑者特別手配」の略》指名手配された被疑者のうち特に危険性の高い凶悪・重要犯罪の被疑者で、全国的な組織捜査が必要な者について、警察庁が指定し、各部道府県警察に重点的な捜査を指示すること。被疑者が逮捕されるまで指定は解除されない。→重要指名手配
とくべつほごちく【特別保護地区】
国立公園や国定公園の中で、特に優れた自然景観・原始状態を保持している地区。最も厳しく行為が規制される。
とくべつたいし【特別大使】
親善や交流推進、広報などのために、式典に参加したり宣伝活動を行ったりする役目。また、それに任じられた人。
とくべつようとしょくひん【特別用途食品】
国の許可を受けて、乳幼児の発育や妊産婦・病者の健康の保持・回復などに適するといった特別の用途を表示して販売される食品。病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、えん下困難者用食品がある。
とくべつきゅうこうけん【特別急行券】
急行券の一。特別急行列車に乗車するため、乗車券のほかに必要とされるもの。特急券。
とくべつせいさんしすう【特別清算指数】
⇒エス‐キュー(SQ)
とくべつとくていせいひん【特別特定製品】
消費者の生命・身体に危害を及ぼすおそれが多い製品として、消費生活用製品安全法の特定製品に指定された品目のうち、第三者機関の検査が義務付けられている製品。乳幼児用ベビーベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器・ライターがこれにあたる。
とくべつかくりまい【特別隔離米】
⇒隔離米
とくべつけいほう【特別警報】
従来の気象警報の発表基準をはるかに超える豪雨や暴風などが予想され、甚大な災害の危険が差し迫っているときに、最大限の警戒を呼びかけるために、気象庁が発表する警報。平成25年(2013)8月30日から運用開始。大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪の6種がある。地震・津波・火山噴火については、従来の「緊急地震速報(震度6以上)」「大津波警報」「噴火警報(居住地域)」が同等の警報に位置づけられている。 [補説]特別警報が出た場合、対象地域は数十年に一度しかないような危険な状況にあり、周囲の状況や市町村が出す避難指示・避難勧告に留意し、ただちに命を守る行動をとる必要がある。
とくべつかんりひみつ【特別管理秘密】
国の安全や外交上の秘密、その他の国の重大な利益に関する事項のうち、特に秘匿することが必要であるとして行政機関が指定したもの。特管秘。→特定秘密 [補説]内閣官房の内閣情報調査室に設置されたカウンターインテリジェンス推進会議が平成19年(2007)に決定した「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」に基づいて各省庁が基準を定めて運用する。平成24年(2012)末時点で約42万件あり、その9割が情報収集衛星に関するものとされる。漏洩した場合、国家公務員法の守秘義務違反に問われ、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される。