• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

《「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」の略称》犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族や、重大傷病を負ったり障害が残ったりした被害者に対して、国が一時金を支給するとともに、継続的に援助する措置を講じることを定めた法律昭和55年(1980)に「犯罪被害者等給付金支給法」として制定。その後、数回の法改正により支援対象の拡大、給付額の引き上げ、支給要件の緩和などが行われ、平成20年(2008)から現在の法律名に改正された。→犯罪被害者給付制度犯罪被害者等基本法

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。