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  1. 使途の定まった金銭を、一時他の用途流用して支払うこと。

  1. 会計法などで認められた国庫金の支出方法の特例の一。支出時期を失するおそれがある場合に、出納官吏が手元保管されている歳入金・歳出金・歳入歳出外現金を、繰り替えて使用すること。

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