ちょさくか【著作家】
著作を職業とする人。著述家。
ちょさくけん【著作権】
知的財産権の一。文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する著作物をその著作者が独占的に支配して利益を受ける権利。著作物の複製・上演・演奏・放送・口述・上映・翻訳などの権利を含む。著作物が創作された時に発生し、原則として著作者の死後70年までを権利の保護期間とする。→翻案権 →翻訳権 →編曲権 →変形権 [補説]権利の保護期間は、平成30年(2018)のCPTPP発効にともなう著作権法改定で、著作者の死後50年から70年に延長された。なお、この改定の時点ですでに保護の切れている著作物は、再び保護する措置をとらない。
ちょさくけんほう【著作権法】
著作者の権利およびこれに隣接する権利を定め、その保護を目的とする法律。日本では明治32年(1899)に初めて制定された。現行のものは昭和46年(1971)施行。 [補説]平成26年(2014)の改正により、出版権の範囲が拡大され、紙の出版物だけでなく電子書籍も出版権の対象に含められた。また、平成30年(2018)のCPTPP発効にともなう改正では、著作物の保護期間が著作者の死後50年から70年に延長された。
ちょさくしゃ【著作者】
著作物を作成する人。著作をする人。
ちょさくしゃじんかくけん【著作者人格権】
著作者が自己の著作物についてもつ人格的利益を保護する権利。未公表の著作物を公表するかどうかを決定する公表権、著作者名の表示の有無を決定する氏名表示権、著作物の内容および題号を著作者の意に反して改変されない同一性保持権がある。
ちょさくぶつ【著作物】
著作者が著作したもの。特に、文芸・学術・美術・音楽などに関する思想・感情を創作的に表現したもの。
ちょさくりんせつけん【著作隣接権】
実演家・レコード製作者・放送事業者が著作物を利用する際に認められる、著作権に準ずる権利。録音・録画・複製などに関する権利。隣接権。
ちょさくけんかんりフリー【著作権管理フリー】
⇒DRMフリー
ちょさくしゅう【著作集】
ある人物の著作を集めて編集した書物。
ちょさくけんえんちょうほう【著作権延長法】
著作権の保護期間の延長について定めた米国の法律。1998年制定。同法により、米国では個人著作物の保護期間は著作者の生存期間およびその死後50年間から70年に、法人著作物は発行後95年または創作後120年に延長された。ミッキーマウス保護法。