さいりょうけん【裁量権】
裁量処分を行う行政庁の権限。
さいりょうしょぶん【裁量処分】
行政庁の自由裁量に属する範囲内でなされる行政処分。裁量行為。行政裁量。→羈束 (きそく) 処分
さいりょうてきけいひ【裁量的経費】
国や地方公共団体の歳出のうち、政策によって柔軟に縮減できる裁量性の高い性質の経費。→義務的経費
さいりょうろうどうせい【裁量労働制】
業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分の決定を労働者の裁量に委ねる必要があり、使用者が具体的な指示をしない労働形態。当人との間で結んだ労働協約に基づき、実働時間にかかわらず一定時間労働したものとみなして賃金が支払われる。特に時間で管理しにくいシステムエンジニア・デザイナー・編集業務・公認会計士・弁護士、新技術の研究開発業務などが対象。