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辞書
いきざい【遺棄罪】
保護責任者でない者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を、あえて移送や隔離するなどして保護のない状態にする罪。刑法第217条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純遺棄罪。→保護責任者遺棄等罪
いきちしざい【遺棄致死罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちししょうざい【遺棄致死傷罪】
いきちしょうざい【遺棄致傷罪】
いきとうちししょうざい【遺棄等致死傷罪】
遺棄罪・保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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