• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage》原子力損害賠償に関する国際条約の一つ。1997年にIAEA採択。賠償責任限度額は3億SDR。国内法による責任額を超える原子力損害が発生した場合、加盟国の拠出金を損害賠償にあてる。2015年4月発効。原子力損害の補完的な補償に関する条約。原子力損害補完的補償条約。

[補説]2016年2月現在、アルゼンチン・インド・日本・モロッコ・ルーマニア・米国・アラブ首長国連盟・モンテネグロの9か国が批准。オーストラリア・カナダなど19か国が署名。原子力損害賠償に関する国際条約には、他にパリ条約ウィーン条約があり、3条約とも賠償責任の無過失責任、事業者への責任集中、責任額の最低基準、国境を越える損害発生した場合の裁判管轄権などを定めている。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。