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地方公共団体相互間で紛争が生じた際に、調停審査勧告、処理方策の提示などを行う第三者機関事件ごとに、総務大臣または都道府県知事が3人の有識者を任命する。市町村に対する都道府県の関与について、市町村長や市町村の執行機関からの申し出に基づいて審査を行い、違法または不当と認められる場合には、申し出から90日以内に、都道府県の行政庁に必要措置を講ずべきことを勧告する。→国地方係争処理委員会

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