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検察審査会が議決する審査結果の一。検察官が不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が再度不起訴とした場合、検察審査会は再度審査を行う。検察審査会が再び起訴相当と認めた場合、検察官に意見を述べる機会を与えた上で、審査員の3分の2以上の多数をもって起訴議決がなされ、裁判所が指定する弁護士により公訴が提起される。これにより被疑者は強制的に起訴される。→不起訴相当 →不起訴不当
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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