げんじものがたりひょうしゃく【源氏物語評釈】
源氏物語の注釈書。14巻13冊。萩原広道著。安政元年〜文久元年(1854〜61)刊。第8巻「花宴」までで中絶。旧説に検討を加え、独自の解釈を施したもの。
げん‐じゃ【験者】
⇒げんざ(験者)
げん‐じゅう【現住】
[名](スル) 1 現にそこに住んでいること。また、その住居。「区域内に—する総人口」「—建造物」 2 仏語。現在、この世にあること。 3 寺院の、現在の住職。
げん‐じゅう【還住】
もとの場所にかえって住むこと。かんじゅう。「南都は敵人強ければ、—せんこと難治にて」〈盛衰記・四六〉
げん‐じゅう【厳重】
[名・形動] 1 いいかげんにせず、きびしい態度で物事に対処するさま。「戸締まりを—にする」「—な監視」「—に抗議する」 2 おごそかなさま。いかめしいさま。また、霊験あらたかなさま。「其の荘厳...
げんじゅう‐あん【幻住庵】
滋賀県大津市にあった草庵。芭蕉門下の俳人菅沼曲水の伯父幻住老人が建てた。
げんじゅうあんのき【幻住庵記】
江戸中期の俳文。松尾芭蕉作。元禄3年(1690)4月から7月まで、幻住庵に滞在したときの生活や感想を記したもの。同4年刊「猿蓑(さるみの)」に所収。
げんじゅうけんぞうぶつしんがい‐ざい【現住建造物浸害罪】
⇒現住建造物等浸害罪
げんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【現住建造物等浸害罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪。溢水罪。
げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【現住建造物等放火罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪。