げんじゅうあんのき【幻住庵記】
江戸中期の俳文。松尾芭蕉作。元禄3年(1690)4月から7月まで、幻住庵に滞在したときの生活や感想を記したもの。同4年刊「猿蓑(さるみの)」に所収。
げんじゅうけんぞうぶつしんがい‐ざい【現住建造物浸害罪】
⇒現住建造物等浸害罪
げんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【現住建造物等浸害罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪。溢水罪。
げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【現住建造物等放火罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪。
げんじゅうけんぞうぶつほうか‐ざい【現住建造物放火罪】
⇒現住建造物等放火罪
げんじゅう‐しょ【現住所】
現在住んでいる場所。
げんじゅうにかんしされたれっしゃ【厳重に監視された列車】
《原題、(チェコ)Ostře sledované vlaky》チェコの小説家、フラバルの中編小説。1965年刊行。翌1966年公開されたイジー=メンツェル監督による映画化作品は、1967年の第4...
げんじゅう‐みん【原住民】
その土地にもとから住んでいる人々。征服者や移住者に対していう。先住民。
げん‐じゅつ【幻術】
1 人の目をくらます、あやしく不思議な術。妖術。魔術。 2 手品。奇術。
げん‐じゅつ【験術】
不思議な霊験を現す術。「呪法を修習し、奇異の—を証し得たり」〈霊異記・上〉