こう‐む【工務】
1 土木や建築に関する仕事。「—店」 2 工場などに関する事務。
こう‐む【公務】
おおやけのつとめ。国または公共団体の事務。公務員の職務。「—の執行を妨害する」
こう‐む【行務】
1 事務を行うこと。 2 銀行の事務。
こう‐む【校務】
教職員が行う学校の事務。
こう‐む【港務】
港湾の管理・運営や施設の維持などに関する行政事務。「—課」
こうむ‐いん【公務員】
国または地方公共団体の公務を担当する者。国家公務員と地方公務員、また特別職と一般職とに分けられる。
こうむいんかいかく‐ほう【公務員改革法】
「国家公務員制度改革基本法」の略称。
こうむいんしょっけんらんよう‐ざい【公務員職権濫用罪】
公務員が職権を濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする罪。刑法第193条が禁じ、2年以下の懲役または禁錮に処せられる。
こうむ‐さいがい【公務災害】
公務員が、その業務に起因して負傷したり疾病にかかったりすること。→労働災害
こうむしっこうぼうがい‐ざい【公務執行妨害罪】
公務員の職務の執行を暴行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。公妨。