しはらい‐めいれい【支払命令】
督促手続において、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、簡易裁判所が債権者の申し立てにより、債務者にその支払いを命じる裁判。
しはらい‐ゆうよ【支払猶予】
⇒モラトリアム
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつ‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出罪】
⇒支払用カード電磁的記録不正作出等罪
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんび‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出準備罪】
支払用カード電磁的記録不正作出等罪が挙げる行為をする目的で、他人のカードの記録を不正に取得したり、カード偽造の器機などを用意したりする罪。刑法第163条の4が禁じ、3年以下の懲役または50万円以...
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】
クレジットカードやキャッシュカードなどの電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第163条の2が禁じ、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪。
しはらい‐わたし【支払渡し】
《documents against payment》信用状なしの荷為替取引で、荷為替手形の送付を受けた輸入地の銀行が、輸入者に手形金の支払いと引き換えに船積み書類を引き渡す方法。D/P。⇔引受渡し。
し‐はら・う【支払う】
[動ワ五(ハ四)]《「し」は動詞「す」の連用形。「支」は当て字》代金・料金を払い渡す。金銭の支払いをする。「ガス代を—・う」 [可能]しはらえる
し‐はらみつ【四波羅蜜】
仏語。涅槃(ねはん)に備わる四つの徳。常・楽・我・浄、すなわち、永遠であること、安穏であること、主体的であること、清浄であること。 金剛界曼荼羅(まんだら)で、大日如来に近侍している四人の女...
し‐はん【四半】
1 四つに分けた一つ。4分の1。四半分。「—世紀」 2 《「幟半」とも書く》武具の指物(さしもの)の一。幅と長さを2対3の割合にしたのぼり。半のぼり。 3 正方形に切った布。「—ノテノゴイ」〈日...
し‐はん【市販】
[名](スル)市場・商店で普通に売ること。「来月から—される商品」「—薬」