しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんび‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出準備罪】
支払用カード電磁的記録不正作出等罪が挙げる行為をする目的で、他人のカードの記録を不正に取得したり、カード偽造の器機などを用意したりする罪。刑法第163条の4が禁じ、3年以下の懲役または50万円以...
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】
クレジットカードやキャッシュカードなどの電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第163条の2が禁じ、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪。
しはらい‐わたし【支払渡し】
《documents against payment》信用状なしの荷為替取引で、荷為替手形の送付を受けた輸入地の銀行が、輸入者に手形金の支払いと引き換えに船積み書類を引き渡す方法。D/P。⇔引受渡し。
し‐はら・う【支払う】
[動ワ五(ハ四)]《「し」は動詞「す」の連用形。「支」は当て字》代金・料金を払い渡す。金銭の支払いをする。「ガス代を—・う」 [可能]しはらえる
し‐はらみつ【四波羅蜜】
仏語。涅槃(ねはん)に備わる四つの徳。常・楽・我・浄、すなわち、永遠であること、安穏であること、主体的であること、清浄であること。
金剛界曼荼羅(まんだら)で、大日如来に近侍している四人の女...
し‐はん【四半】
1 四つに分けた一つ。4分の1。四半分。「—世紀」 2 《「幟半」とも書く》武具の指物(さしもの)の一。幅と長さを2対3の割合にしたのぼり。半のぼり。 3 正方形に切った布。「—ノテノゴイ」〈日...
し‐はん【市販】
[名](スル)市場・商店で普通に売ること。「来月から—される商品」「—薬」
し‐はん【師範】
1 人の手本となること。また、その人。模範。「世の—と仰がれる」 2 学問・技芸を教える人。また、その資格。「柔道の—」 3 「師範学校」の略。「女子—」
し‐はん【死斑/屍斑】
死んだ人の皮膚に現れる、紫赤色あるいは紫青色の斑点。血液が自重で沈降するために生じ、下側となった部分に死後2、30分から現れ、6〜10時間後には全面に及ぶ。その程度から死後経過時間や死因の推定が可能。
し‐はん【示範】
模範を示すこと。垂範。