いっぱん‐しつもん【一般質問】
議員が内閣や首長などの執行機関に対し、行政全般にわたる施策の状況や方針などについて説明・報告を求めること。→一般質疑
いっぱんしゃだんざいだんほうじん‐ほう【一般社団・財団法人法】
《「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の略称》一般社団法人と一般財団法人の設立・組織・運営・管理について定めた法律。平成20年(2008)施行。一般法人法。→公益法人認定法
いっぱんしょくきゅうよ‐ほう【一般職給与法】
《「一般職の職員の給与に関する法律」の略称》一般職の国家公務員の給与や各種手当て等について定めた法律。昭和25年(1950)施行。特別職である国会議員などは対象に含まれない。
いっぱん‐せんきょ【一般選挙】
1 地方公共団体の議員の定数全員について行われる選挙。→総選挙 2 米国大統領選挙の本選挙で、有権者が大統領選挙人を選出する選挙のこと。
いっぱん‐てき【一般的】
[形動]特殊な事物・場合についてでなく、広く認められ行き渡っているさま。普遍的。「—な考え方」
いっぱんとっけいかんぜい‐せいど【一般特恵関税制度】
先進国が、開発途上国の経済発展を支援するために行う、輸入関税の優遇措置。対象国の特定の産品について、通常よりも低い関税率を適用する。GSP(Generalized System of Prefe...
いっぱん‐ほう【一般法】
人、地域、事項について、特に制限なく適用される法律。憲法・民法・刑法など。普通法。⇔特別法。
いっ‐ぽう【一方】
[名] 1 一つの方面。一つの方向。「—が海に面する町」「—交通」 2 二つあるうちの一つ。片方。「—の足に体重をかける」「—の意見だけでは決められない」 3 (副助詞的に用いて)もっぱらその...
いっ‐ぽん【一本】
1 細長い物一つ。また、電話・手紙などについてもいう。「—の便りもない」→本(ほん) 2 ㋐一冊または一部の書物。 ㋑ある書物。異本。別の本。「—に曰(いわ)く」 3 柔道・剣道などで、完全に技...
何時(いつ)…か
1 《「か」は副助詞。あとに来る文の内容を表す》過去あるいは未来の時について、わからないことを表す。「いつ退院できるかまだ見当がつかない」 2 《「か」は終助詞。疑問文として用いられる》過去ある...