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扶養される人。健康保険の場合、被保険者の直系尊属・配偶者(事実婚を含む)・子・孫・弟妹、および被保険者と同居し家計を共にしている三親等以内の親族や事実婚の配偶者の父母・子が被扶養者にあたる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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