おおさかあさひしんぶん‐ひっかじけん【大阪朝日新聞筆禍事件】
⇒白虹(はっこう)事件
おおさか‐じけん【大阪事件】
明治18年(1885)、自由党左派の大井憲太郎らが、朝鮮にクーデターを起こして独立党に政権を握らせようと企てた事件。渡航寸前に発覚し、大阪・長崎で逮捕された。
おおつ‐じけん【大津事件】
明治24年(1891)、訪日したロシア皇太子ニコライ(のちのニコライ2世)が、大津市で警備中の巡査津田三蔵に切りつけられた事件。日露関係悪化を恐れた政府は、大逆罪の適用による死刑判決を強要したが...
おかもとだいはち‐じけん【岡本大八事件】
慶長17年(1612)幕閣本多正純の与力でキリシタンの岡本大八が、肥前のキリシタン大名有馬晴信を偽って収賄し、大八は火刑、晴信も死罪に処された事件。江戸幕府の禁教政策のきっかけとなった。
かいじょ‐じょうけん【解除条件】
すでに生じている法律行為の効力を消滅させる条件。「落第すれば給費をやめる」の場合の「落第すれば」など。→停止条件
かいたくしかんゆうぶつはらいさげ‐じけん【開拓使官有物払い下げ事件】
明治14年(1881)、北海道開拓使長官の黒田清隆が、1400万円余を投じて得た船舶・鉱山などの官有物を、同郷の薩摩の政商五代友厚らの関西貿易商会に38万円余、無利子30年賦で払い下げようとして...
かくてい‐じょうけん【確定条件】
前に述べる事柄がすでに成り立っているものとして、後の事柄に続ける表現形式。「雨が降ったから(ので)…」の類の順接条件と、「雨が降ったが(けれども)…」の類の逆接条件とがある。既定条件。→仮定条件
かじ‐じけん【家事事件】
家庭内の紛争など、家庭に関する事件。家庭裁判所に許可・判断を求める家事審判手続きと、当事者が話し合って解決する家事調停手続きとがある。
かぜい‐ぶっけん【課税物件】
課税の対象とされる物や行為、または事実。所得税における個人の所得、酒税法における酒類、消費税における資産の譲渡等(国内で事業者が事業として有償で行う商品の販売・資産の貸し付け・サービスの提供)な...
かてい‐じょうけん【仮定条件】
前に述べる事柄を仮定して、後の事柄に続ける表現形式。「もし雨が降ったら(ると)…」の類の順接条件と、「もし雨が降っても(でも)…」の類の逆接条件とがある。→確定条件