お‐まし【御座】
《「まし」は尊敬の動詞「ます」の連用形から》 1 「御座所(おましどころ)」に同じ。「御車入れさせて、西の対に—などよそふ程」〈源・夕顔〉 2 敷物などを、その使用者を敬っていう語。「塗り籠めに...
オープン‐ショップ【open shop】
1 労働者が、採用・解雇・労働条件などについて、労働組合に加入していてもいなくても、使用者から平等の扱いを受ける制度。→クローズドショップ →ユニオンショップ 2 コンピューターのプログラミング...
かい‐こ【解雇】
[名](スル)使用者側から雇用契約を解除すること。首にすること。「不況で従業員を—する」「—手当」
かいこ‐きせい【解雇規制】
使用者(雇用主)が労働者を自由に解雇することを制限する法的規則。労働契約法において、解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合、使用者が権利を乱用したものとして無効とす...
かいこ‐よこく【解雇予告】
労働基準法上、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前にしなければならない解雇の予告。これをしないときには30日分以上の平均賃金の支払い義務が使用者に生じる。
かぞく‐てあて【家族手当】
1 賃金体系に含まれる手当で、扶養家族を持つ従業員の生活費を補助するために、使用者から支払われる金銭。 2 児童手当のように、家族の生活水準を維持するために行われる社会保障上の給付。
かんせつ‐こよう【間接雇用】
使用者と労働者の間に直接の雇用関係がない雇用形態のこと。労働者供給事業は中間搾取や強制労働などの弊害を生む原因となるため、労働基準法および職業安定法で禁止されているが、労働者派遣法に基づく派遣労...
きゅうぎょう‐てあて【休業手当】
使用者の責任となる事由によって休業した場合、その期間中、使用者が労働者に支払わなければならない手当。労働基準法に規定。
きゅうぎょう‐ほしょう【休業補償】
労働基準法による災害補償の一。労働者が業務上の傷病のために賃金を受けられない場合、休業3日目まで使用者から支払われる補償。平均賃金の100分の60の額。
きゅうさい‐めいれい【救済命令】
労働者または労働組合に対する使用者の不当労働行為の救済申し立て事件について、労働委員会が発する命令。