しん‐きょ【信拠】
[名](スル)信じてよりどころとすること。また、信ずべき根拠。「神代の諸事決して—すべきものにあらざれども」〈田口・日本開化小史〉
しん‐きょう【信教】
宗教を信じること。
しんきょう‐の‐じゆう【信教の自由】
宗教を信じる、または信じない自由。宗教的行為の自由、礼拝・集会の自由、宗教的結社の自由、宗教の選択・変更の自由、無宗教の自由をも含む。日本では基本的人権の一つとして憲法で保障している。宗教の自由...
しん‐きん【信金】
「信用金庫」の略。
しんきん‐ちゅうおうきんこ【信金中央金庫】
信用金庫の中央金融機関。全国の信用金庫を会員とする協同組織金融機関。昭和25年(1950)、全国信用協同組合連合会として設立。翌昭和26年(1951)、信用金庫法に基づいて全国信用金庫連合会に改...
しんきん‐ちゅうきん【信金中金】
「信金中央金庫」の略称。
しん‐ぎ【信疑】
信じることと、疑うこと。信じられることと、疑わしいこと。
しん‐ぎ【信義】
真心をもって約束を守り、相手に対するつとめを果たすこと。「—に厚い」「—を重んじる」
しんぎせいじつ‐の‐げんそく【信義誠実の原則】
⇒信義則
しんぎ‐そく【信義則】
社会共同生活において、権利の行使や義務の履行は、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならないとする法理。信義誠実の原則。