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辞書
国が所有し公共に用いられる河川・海・湖・沼などの公有水面の埋め立て・干拓に関する法律。大正11年(1922)施行。埋め立てを行うには都道府県知事の免許が必要であることや、漁業権者などへの補償、埋め立て後の土地の所有権取得などを規定している。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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