だいよう‐けいじしせつ【代用刑事施設】
被疑者や被告人の身柄を拘束するために、法務省が所管する刑事施設の代わりに、警察の留置施設を用いること。以前は「代用監獄」と呼ばれた。 [補説]逮捕された被疑者は裁判官による拘留決定を受けて拘置所...
ちざい‐ほう【治罪法】
刑事訴訟および裁判所の構成などについて定めた法律。フランス人ボアソナードが起草し、明治13年(1880)制定、同15年施行。同23年刑事訴訟法の施行により廃止。
ちょう‐えき【懲役】
自由刑の一。刑事施設に拘置して一定の労役に服させる刑罰。無期と有期の2種がある。 [補説]令和7年(2025)から、懲役刑は禁固刑と一本化され「拘禁刑」となる予定。受刑者は、その特性に応じて、刑...
ちょうしょ‐さいばん【調書裁判】
刑事事件の取り調べ段階で作成した、被疑者の自白に基づく供述調書を、公判廷での供述・証言よりも重視する刑事裁判のあり方を批判する表現。日本では、捜査段階で誘導・強要された虚偽の自白が、裁判で証拠と...
ちょうやく‐じょうこく【跳躍上告】
1 民事訴訟法上、訴訟当事者が上告をする権利を留保して、控訴はしない旨の合意をしたときに、第一審の終局判決に対して直接なされる上告。事実問題に争いがなく、法律問題について不服がある場合に認められ...
つい‐きそ【追起訴】
[名](スル)刑事事件が第一審裁判所に係属中、検察官がその事件との併合審理を求める旨を明示して、同じ被告人の他の犯罪を起訴すること。
つう‐じ【通事/通詞/通辞】
[名](スル) 1 通訳。特に、江戸時代、外国貿易のために平戸・長崎に置かれた通訳兼商務官。唐通事・オランダ通詞があった。通弁。 2 民事訴訟で、言葉の通じない陳述人のために通訳を行う者。刑事訴...
ていき‐けい【定期刑】
刑事裁判で言い渡される刑期が、懲役3年などのように確定されている自由刑。→不定期刑
てつづき‐ほう【手続(き)法】
実体法の運用手続きについて規定する法。民事訴訟法・刑事訴訟法・戸籍法・不動産登記法など。形式法。助法。→実体法
ディー‐ピー‐エー【DPA】
《deferred prosecution agreement》米国や英国で行われている司法取引の一種。詐欺や贈賄などの犯罪に問われた企業が、罪を認め、検察当局と合意した条件を一定期間遵守すれば...