えい‐ぜん【瑩然】
[ト・タル][文][形動タリ]きらきらと輝いているさま。「—として光を生ず」〈久米邦武・米欧回覧実記〉
き【記】
[音]キ(呉)(漢) [訓]しるす [学習漢字]2年 1 事柄を書き留める。「記載・記事・記者・記述・記入・記録/誤記・左記・速記・注記・登記・筆記・表記・併記・明記」 2 頭にとどめて忘れない...
ぎぞうこうぶんしょこうしとう‐ざい【偽造公文書行使等罪】
詔書偽造等罪・公文書偽造等罪・虚偽公文書作成等罪・公正証書原本不実記載等罪にあたる行為で偽造した公文書を、実際に使用する罪。刑法第158条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造公文書行使罪。
こうせいしょうしょげんぽんふじつきさい‐ざい【公正証書原本不実記載罪】
⇒公正証書原本不実記載等罪
こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】
公務員に虚偽の申告をして、登記簿・戸籍簿などの公正証書の原本や電磁的記録に、事実でない記載・記録をさせる罪。刑法第157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。また、免許...
でんじてきこうせいしょうしょげんぽんふじつきろく‐ざい【電磁的公正証書原本不実記録罪】
⇒公正証書原本不実記載等罪
にほんゆうしゅうき【日本幽囚記】
文化8年(1811)千島列島に来航したロシア帝国軍人ゴロブニンの2年3か月余にわたる日本幽閉中の手記。1巻。1816年刊。文政年間(1818〜1830)に「遭厄日本紀事」、明治27年(1894)...
ぶんしょぎぞう‐ざい【文書偽造罪】
事実に反する事項を文書に記入したり、権限のない者が他人の名義で文書を作成したりする罪。刑法第2編第17章が禁じる。 [補説]状況や立場などの違いにより、詔書偽造等罪、公文書偽造等罪、虚偽公文書作...
へい‐ぶん【平分】
[名](スル)平等に分けること。また、分かれること。「此大山脈は、米国を東西に—したる中脊の地なれば」〈久米邦武・米欧回覧実記〉
へき‐ゆう【僻邑】
「僻村(へきそん)」に同じ。「昨夜倉卒に—に投宿し」〈久米邦武・米欧回覧実記〉